法定相続情報証明制度が始まりました。

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平成29年5月29日から法務局において、各種相続手続きに利用できる法定相続情報証明制度が始まりました。

今までは、相続登記や銀行の相続手続きなどで、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本などをまとめた戸籍謄本の束を各窓口に提出していましたが、今後は、手続きに必要があれば、法務局に戸籍謄本の束と相続関係の一覧図を提出することにより、戸籍謄本の束に代わる法定相続情報一覧図を交付してくれるようになります。

 

相続登記の申請と共に申請することができますので、複数の相続手続きを必要とされる方は当事務所にご相談ください。

 

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

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