平成28年10月1日以降、株主リストの添付書類の追加について
平成28年10月1日以降、株式会社の登記の申請に、「株主リスト」が添付書類として必要となる場合があります。
それは、登記すべき事項につき、株主総会の決議が要する場合と株主全員の同意が要する場合です。
登記すべき事項につき、株主総会決議を要する場合であれば、
・議決権数上位10名の株主
・議決権割合が2/3に達するまでの株主
のいすれか少ない方の株主について、以下の事項を株主リストに記載する必要があります。
(1)株主の氏名または名称
(2)住所
(3)株主数
(4)議決権数
(5)議決権数割合
9月中の株主総会を開催した場合でも、申請が10月以降の場合は株主リストが必要となりますのでご注意ください。
また、有限会社も同様に必要となってきますので、ご注意ください。
詳しくは、当事務所にご相談ください。
または、法務省のホームページをご確認ください。