相続登記が義務化になる?!
令和3年2月10日に法制審議会(法務省にある機関)で、相続登記や所有者の住所や氏名が変更した時の登記申請を義務付けるとした法改正案を法務大臣に答申しました。
今のところ、相続登記はいついつまでにしないといけないという法律はありません。
「相続登記はいつまでにしないといけないですか?」
という質問に対し、お早めにお願いします、と答えています。
それは、相続による名義変更をせずにいた場合、そのうち相続人の一人、二人と亡くなり、その子供や兄弟が相続人になってしまい、いざ手続きをしようと思うと、関係者が増えてしまい、より複雑になってしまうことがあるからです。
当事務所でも相続登記を放置して相続人が10人以上になってしまったケースや古いものでは、昭和21年当時の家督相続をしていない登記手続きもありました。
その時に手続きしていれば、労力も費用もそれほどかからずに終わっているケースがあります。
ですが、現在は相続登記は義務ではないのです。
なぜ、相続登記を義務化しようとしているのか。
それは、所有者がわからない所有者不明土地というものが、全国で410万ha、なんと既に九州本島の面積を上回ってるそうです。
そのため、空き家や荒れ地が処分できず、景観が悪化したり、公共事業や民間の開発事業が進まないケースが多いのです。
そのために、民法・不動産登記法の改正を進め、相続登記は相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内、所有者の住所や氏名が変更があった日から2年以内の登記を義務化し、正当な理由なく申請を怠ったときは過料という罰則を科すものとしています。
今国会で改正案が成立する可能性がありますので、注目です。
ですが、その前にきっちりと相続人間で話し合い、相続登記を行いましょう。
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司法書士・行政書士 橋本法務事務所【神戸灘の相続・遺言相談所】