平成28年10月1日以降、株主リストの添付書類の追加について

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平成28年10月1日以降、株式会社の登記の申請に、「株主リスト」が添付書類として必要となる場合があります。

それは、登記すべき事項につき、株主総会の決議が要する場合と株主全員の同意が要する場合です。

 

登記すべき事項につき、株主総会決議を要する場合であれば、

・議決権数上位10名の株主

・議決権割合が2/3に達するまでの株主

 のいすれか少ない方の株主について、以下の事項を株主リストに記載する必要があります。

  (1)株主の氏名または名称

  (2)住所

  (3)株主数

  (4)議決権数

  (5)議決権数割合

 

9月中の株主総会を開催した場合でも、申請が10月以降の場合は株主リストが必要となりますのでご注意ください。

また、有限会社も同様に必要となってきますので、ご注意ください。

 

詳しくは、当事務所にご相談ください。

または、法務省のホームページをご確認ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

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