お客様の声 神戸市 T.Y様 相続登記・売却
この度は本当にありがとうございました。
非常に親切丁寧に教えていただき、遺産相続から売却まで、うろうろすることも無く、無事に終わりました。
またお世話になる事もあると思います。
その切は、またよろしくお願いします。
(相続登記 名義変更、売買)
※不動産の所有者が亡くなられた後、その不動産を売却するためには、相続登記により名義変更が必要です。
亡くなった方の名義のまま売却することはできません。
相続人に名義変更した後に売却の手続きとなります。
不動産の相続後の売却をご検討の方は、ご相談ください。