お客様の声 神戸市 T.Y様 相続登記・売却

公開日: 

 

この度は本当にありがとうございました。

非常に親切丁寧に教えていただき、遺産相続から売却まで、うろうろすることも無く、無事に終わりました。

またお世話になる事もあると思います。

その切は、またよろしくお願いします。

(相続登記 名義変更、売買)

 

 

※不動産の所有者が亡くなられた後、その不動産を売却するためには、相続登記により名義変更が必要です。

亡くなった方の名義のまま売却することはできません。

相続人に名義変更した後に売却の手続きとなります。

不動産の相続後の売却をご検討の方は、ご相談ください。

 

シェアありがとうございます

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