人生のうちに相続や遺言の手続きをすることは、何度もあるわけではございません。初めての不安を当事務所がサポートします。相続登記や遺言書の作成などの手続きは当事務所にお任せください。
相続
当事務所では、相続登記とそのために必要な遺産分割協議書などの書類作成、相続放棄など相続に関する家庭裁判所での申立の書類作成などを行います。
相続登記に期限はありません。しかし、相続登記をせず何代にもわたって放置しておくと、相続人であった方が亡くなりさらに相続が開始し、枝分かれに相続人の数が増え、遺産分割の話がまとまらなくなり、手続きが困難になる可能性もあります。
不動産の所有者が亡くなった後に、不動産の売却をしたいと思っても、相続登記をしないと売却の手続きが出来ません。
身内の争いをしたくないからこそ、早めの相続登記をお勧めします。
また、相続放棄のように亡くなってから3か月と期限が決まっている手続きもあります。どうしたらいいかわからないという方もご相談ください。
相続の手続き流れ
遺言
「うちは大丈夫だと思っていたのに」「こんなことになるなら遺言書を書いてもらっておくべきだった」というお言葉を聞くことがあります。
相続人の間での争いは、残された方にとって大変な負担となります。残される方が仲良くいるためにも、元気なうちにしっかりとした遺言書を残しておきましょう。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。
自筆証書遺言の場合、ご自身で費用をかけずに手軽に作成できますが、全てを自署し、法律に定められた方法に従わないと遺言が無効となってしまいます。また、相続開始後、自筆証書遺言を発見した方は、家庭裁判所で検認手続きを受けないと相続手続きに利用することはできません。
公正証書遺言は、公証役場にて公証人の面前で、証人立会いのもとに遺言の内容を口述したものを筆記してもらう形をとるので、もっとも効果が確実で、改ざんや紛失の心配も無用です。公証人への手数料など、費用の面では負担になりますが、後日の紛争を防ぐには最も安全で確実な方法です。
特に遺言の作成をお勧めしたい方
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・相続する方が決まっている
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・子供のいない夫婦
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・内縁の夫婦
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・財産のほとんどが自宅だけである
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・離婚、再婚をして前の配偶者の子がいる
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・婚外子がいる
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・子供の配偶者にも財産をあげたい
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・寄付をしたい先がある
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・相続人の中に意思表示ができない方がいる
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・相続人の中に行方不明の方がいる
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・外国籍の方
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