休日も会社の設立日になる|令和8年2月2日から新制度開始

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令和8年(2026年)2月2日より、商業登記規則等の改正により、一定の要件を満たす場合には、土日・祝日などの行政機関の休日を会社等の「設立日(設立の登記日)」として指定することが可能になります。

 

これまで会社設立日は、原則として法務局の開庁日に限定されていましたが、本制度により、事業開始日や記念日に合わせた柔軟な設立日設定ができるようになります。

 


制度を利用するための主な要件

・登記が成立要件となる会社等であること

・設立登記申請書に、本特例を求める旨及び指定する登記日(指定登記日)を記載すること

・指定登記日が行政機関の休日であること

・指定登記日の直前の開庁日に申請すること

※オンライン申請や郵送申請の場合も、直前の開庁日に法務局へ到達している必要があります。

 


実務上の注意点

・申請日を誤ると、希望する休日が設立日にならない可能性があります

会社設立を検討されている方は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

 


※出典:法務省
「休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました」(令和8年1月28日公表)

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