役員の登記の添付書類の変更、及び役員欄の氏の記録の変更について
平成27年2月27日より、役員の登記の添付書類、役員欄の氏の記録が変わります。
簡単に説明すると、次のとおりです。
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1.設立の登記、取締役等の就任(再任を除く)による変更登記の際に、取締役の住民票の写し等の次の本人確認証明書の添付が必要になります。(登記申請書に印鑑証明書を添付することとなる場合を除く)
・住民票の写し
・戸籍の附票
・住基カードのコピー ※
・運転免許証当のコピー ※
(※裏面もコピーし、本人が「原本と相違ない」と記載して、記名押印する必要あり)
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2.代表取締役の辞任の登記の際に、辞任届に、代表取締役の個人の実印の押印及び個人の印鑑証明書の添付、もしくは、会社実印(届出印)の押印が必要になります。
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3.役員の氏名に婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになます。ただし、次の登記の申請をする場合に限ります。
・設立の登記
・清算人の登記
・役員又は清算人の就任による変更の登記
・役員又は清算人の氏の変更の登記
この改正により、虚無人名義での登記や、居所していない場所を住所として登記することを防止されることになるでしょう。
以前より役員変更時の必要書類が増えますが、ご協力のほどよろしくお願い致します。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html