法人設立の定款認証手続きの改正 平成30年11月30日から

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平成30年11月30日より公証役場において株式会社、一般社団法人・財団法人の定款認証の手続きが改正されます。

暴力団等の排除を目的として、会社の実質的支配者となるべき者が暴力団等に該当しないことの申告書が必要となります。株主等の自然人が対象となります。

 

平成18年の会社法改正により、株式会社等の設立がしやすくなったため、法人を利用した不正な行為が増加しているのでしょうか。

事前の確認事項が増えましたが、ご協力のほどよろしくお願い致します。

 

神戸公証センターHP 定款認証制度の概要

http://kobe-koushou-center.jp/FATF/FATF%20pamphlet.pdf

 

 

会社設立、許認可等の創業支援は橋本法務事務所にお任せください。

 

 

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